本日3月21日は国民の祝日、春分の日となります。
国民の祝日に関する法律(祝日法、昭和23年7月20日法律第178号)第2条では「自然をたたえ、生物をいつくしむ。」ことを趣旨としています。
施行日については、今年は3月21日ですが祝日法上で「春分日」としており、日付を指定しておりません。毎年3月20日か3月21日頃のいずれか1日間に定められます。
本日3月21日は国民の祝日、春分の日となります。
国民の祝日に関する法律(祝日法、昭和23年7月20日法律第178号)第2条では「自然をたたえ、生物をいつくしむ。」ことを趣旨としています。
施行日については、今年は3月21日ですが祝日法上で「春分日」としており、日付を指定しておりません。毎年3月20日か3月21日頃のいずれか1日間に定められます。